税関や顧客から「該非判定書を出して」って言われたけど、経産省のホームページにテンプレートが見当たらないんだ。何を書けばいいの?
実は、経産省には「公式のテンプレート」が存在しないんですよ。企業が自分で項目を選んで作る「自己責任」の書類なんです。
輸出管理の現場で最も頻繁に作成される書類、それが「該非判定書」です。しかし、2026年の大規模な法改正を控え、「今の書き方で本当に大丈夫か?」「何をどこまで書けば十分なの?」と不安を感じている担当者は少なくありません。
この記事では、2026年版の最新フォーマットに盛り込むべき必須項目から、CISTECパラメータシートを用いた作成手順、そして特定重要物資や特定類型といった新概念の記載方法まで、実務の正解を網羅しました。
経済産業省の公的指針、CISTECの最新ガイダンス、さらに先進的な大学や企業の独自様式を徹底分析し、法的リスクを最小化するための「自社フォーマット設計」を支援します。
この記事でわかること
- 該非判定書 2026年版に必ず盛り込むべき「7つの必須記載事項」
- 経済産業省の最新マトリクス表(2026年2月版)を根拠にする際の具体的文言
- 特定重要物資11分野との関連性を、外為法該非と混同させずに記載するコツ
- 特定類型(みなし輸出)の確認結果を判定書や別紙にどう残すべきか
- 判定書の有効期限管理:法改正のタイミングで「失効」させないための自衛策


2026年版「該非判定書」の最新フォーマットと変更点の確認
該非判定書って、決まった形がないなら適当に書いてもいいってこと?
とんでもない! 形は自由ですが、書くべきことが抜けていると「証拠」として認めてもらえないんです。
「何を書くか」の前に、まずこの書類の法的性格を知っておく必要があります。なぜ経産省が様式を指定しないのか、その理由から見ていきましょう。
なぜ経産省には「統一様式」が存在しないのか?自己責任の原則
経済産業省は、輸出許可申請書などの公式様式を公表している一方で、「該非判定書」については統一の法定様式を設けていません(出典: METI)。
その最大の理由は、該非判定が企業等の自己責任で実施されるべきものだからです。経産省は「該非判定は経済産業省では行いません」と明記しており、様式を固定して「これさえ書けば免責される」というような責任の肩代わりを避けているのです(出典: METI)。
【用語解説】該非判定書(がいひはんていしょ)
自社の製品や技術が、輸出管理リストの規制対象(該当)か、対象外(非該当)かを判断した結果をまとめた文書のことです。
2026年版フォーマットに盛り込むべき「7つの必須項目」
統一様式がないからこそ、実務上の「標準」を自社で定義する必要があります。専門機関の指針を総合すると、以下の7項目が2026年版の必須要素となります。
【該非判定書の必須7項目】
- 製品特定情報: 製品名、型番、図面番号。
- 適用法令バージョン: 輸出令やマトリクス表の施行日(例:2026年2月14日版)。
- リスト規制該否: 「該当」または「非該当」の明確な結論。
- 該当項番・号: 輸出令別表第1の何項何号に基づく判定か。
- 判定根拠: しきい値(スペック)との対比。
- キャッチオール規制(16項)への該否: リスト規制外であっても、16項の対象である旨の記載。
- 判定日・判定者・承認者: 責任の所在を明確にする署名・捺印(出典: TOCOS)。
これらの項目が一つでも欠けると、税関での確認がスムーズにいかなかったり、将来の監査で「根拠不明」と判断されたりするリスクが高まります。
【最新フォーマットの確認ポイントまとめ】
- 経産省に統一様式はなく、判定は「自社の責任」で完結させる必要がある。
- 製品特定、法令バージョン、判定根拠など、7つの必須項目を網羅する。
- 法定様式(申請書)と任意様式(判定書)を使い分け、証拠能力を高める。
【初心者向け】「特定重要物資」とは?判定への影響をわかりやすく解説
「特定重要物資」って、最近のニュースでよく聞く言葉だね。判定書にも関係あるの?
大ありです。2026年からは、ただ「武器に使われないか」を見るだけで、「その物資が日本の産業に不可欠か」という視点も求められるんですよ。
経済安全保障推進法の施行により、該非判定書の実務は「外為法」の枠を超えた広がりを見せています。
経済安全保障推進法が定める「特定重要物資」11分野のリスト
経済安全保障推進法第7条に基づき、供給が途絶えると日本の国民生活や産業に重大な影響を及ぼすものが「特定重要物資」として指定されています(出典: 内閣官房)。
【特定重要物資の11分野】
経済安全保障推進法施行令および基本指針等に基づき、次の11分野が特定重要物資として指定されています。
例として、参議院調査室レポートでは以下のように整理されています。
半導体、半導体製造装置、蓄電池、医薬品、医薬品原薬、レアアース、重要鉱物、クラウドプログラム、可燃性天然ガス、金属鉱産物、船舶の部品。
自社製品そのものがこの11分野に入っていなくても、その「原材料」や「製造設備」であれば、安定供給確保の対象となる点に注意が必要です(出典: Business Lawyers)。
該非判定書への「特定重要物資」情報の盛り込み方
実務上、外為法の判定(輸出の可否)と、経済安保法の判定(物資の安定供給)は根拠法が異なります。しかし、サプライチェーン管理の観点から、これらを一枚のシートで整理する動きが加速しています。
【判定書への追加パターンの例】
- 該当性チェック: 「本製品は特定重要物資またはその原材料等に該当するか」というチェック欄の新設。
- リスク評価: 主要な調達先国や、代替調達が可能かどうかの付記。
多くの実務現場を見てきましたが、この「経済安保セクション」を設けておくことで、将来、主務大臣からサプライチェーンの報告を求められた際に、パニックにならずに回答できる「ダッシュボード」として機能します。
【特定重要物資の対応ポイントまとめ】
- 経済安保法で指定された11分野と、その原材料・設備が対象。
- 外為法判定とは混同せず、「別欄」を設けて整理するのが2026年流。
- 単なる輸出許可のためだけでなく、自社の事業継続リスク管理として活用する。
記入ミスを防ぐ!パラメータシートと項目別対比表の記載テクニック
判定書に「非該当」って書くとき、その「証拠」として何を一緒に取っておけばいいの?
CISTEC(システック)が出している「パラメータシート」が、最強の証拠になりますよ。
判定書の「判定根拠」欄を埋めるために不可欠なのが、CISTECの発行する帳票類です。これらをどう判定書に紐付けるかが、実務者の腕の見せ所です。
CISTECツールを「判定の証跡」として判定書に紐付ける方法
CISTECの該非判定帳票(項目別対比表・パラメータシート)は、2026年時点の判定実務における事実上の標準ツールです(出典: CISTEC)。
【効率的な紐付けフロー】
- 項目別対比表で「自社製品が1〜15項のどこに触れるか」を検索。
- 該当しそうな項番(例:3項エレクトロニクス)のパラメータシートを入手。
- スペック数値を埋め、判定書の「根拠」欄に「CISTECパラメータシート(2025年5月版)参照」と明記。
パラメータシート自体を判定書として代用するケースもありますが、社内承認印を押せる「鑑(かがみ)」としての自社フォーマットを用意し、シートを「別紙(根拠資料)」として添付するのが、最も証跡としての強度が上がります。
現場の悲鳴: 対比表とパラメータシート、どっちを出すべき?
「顧客から根拠を求められたが、どれを出せばいいのか?」という迷いは、新任担当者の多くが直面する壁です。
【現場の混乱:二重管理の悩み】
「客先の監査で『非該当の根拠は?』と聞かれ、慌てて対比表のコピーを渡した。でもパラメータシートは日本語だし、海外顧客には別の英語資料を作らされて、頭がパンクしそうでした。」
重要なのは、提出先が何を求めているかを汲み取ることです。
- 税関: 法令との「完全一致」を求めるため、対比表の該当箇所。
- 顧客: 「安全である証拠」を求めるため、スペックを対比させたパラメータシート。
【パラメータシート記載テクニックまとめ】
- 対比表で「あたり」を付け、パラメータシートで「詰め」を行う。
- パラメータシートは判定書の「別紙」として最強の証拠能力を持つ。
- 相手(税関・顧客)に合わせて、開示する資料の解像度を調整する。
【初心者向け】「特定類型(みなし輸出)」とは?判定書の記載ポイント
物だけじゃなくて、「人」への技術提供もダメなの?
そうなんです。2022年からの新しいルールで、「日本にいる特定の人」に技術を教えることも「輸出」と同じ扱いになったんですよ。
技術流出を防ぐための「みなし輸出管理」。その中でも「特定類型」の記載は、判定書の新たな重要項目です。
相手方の属性チェック:居住者であっても「輸出」になるケース
「特定類型(みなし輸出)」とは、外国政府や軍から強い影響を受けている人物(居住者)に対し、リスト規制技術を提供することを指します。この場合、国内でのやり取りであっても経産省の許可が必要です(出典: METI)。
【特定類型判定の3つの柱】
- 雇用関係: 外国政府や大学等と雇用契約があり、指示・命令下にあるか。
- 資金源: 外国政府等から所得の25%以上の資金援助を受けているか。
- その他: 日本国内の指示よりも外国側の利益を優先する立場にないか(出典: CISTEC)。
判定書やその別紙には、「提供相手が上記に該当しないことを自己申申告書等で確認した」旨を記録に残す必要があります。
大学・研究機関の独自様式に学ぶ、特定類型の管理術
留学生や海外研究者が多い大学では、この管理が特に徹底されています。
【研究現場の苦労】
「新年度のオリエンで『特定類型自己申告書を書いて』と説明したら質問の嵐。教員からは『研究より書類仕事の方が時間食ってる』と嫌な顔をされ、配り歩くだけで一日が終わります。」
筑波大学などでは、該非判定票とは別に「特定類型自己申告書」のフローを整備し、行為規制(相手)と技術規制(モノ)を分離して管理しています(出典: 筑波大学)。企業のフォーマット設計においても、この「二段構え」の考え方は非常に参考になります。
【特定類型記載のポイントまとめ】
- 日本国内の居住者であっても、「特定類型」に当たれば輸出許可が必要。
- 判定書内に「相手方の類型該当性」を確認した証跡を残す。
- 大学の事例のように、技術判定と特定類型判定を別シートで運用するのが効率的。
多くの大学が公開している独自様式を分析していて気づいたことがあります。大学は企業以上に「人」の流動性が高いため、特定類型の確認を「手続きの入り口」に配置する工夫がなされているんですね。
この「入り口で止める」発想は、企業の採用実務にもそのまま応用できるはずです。
経済産業省推奨様式のダウンロード方法と自社フォーマットへの適用
経産省が出している「マトリクス表」って、どうやって判定書に使うの?
あれは判定書の「辞書」のようなものです。エクセル形式なので、該当する行をそのままコピペして使える、便利なツールなんですよ。
「自力で判定しろ」と言う一方で、経産省は判定を助けるための非常に強力なツールを公開しています。それが「マトリクス表」です。
最新マトリクス表(2026年2月14日施行版)の入手と参照
経産省の「貨物・技術のマトリクス表」は、輸出貿易管理令別表第1などの規制対象を一覧表にしたものです。現在、サイトには「令和7年11月版」と「令和8年2月版」が並列して掲載されています(出典: METI)。
【注意:施行日の罠】
2026年2月14日を跨ぐ取引の場合、どちらの版を根拠にすべきか注意が必要です。判定書内には以下のように記述するのが標準的です。
「根拠法令:輸出貿易管理令別表第1第2項(令和8年2月14日施行版)参照」
このように、日付だけでなく「施行版の名称」を正確に書くことが、判定書の有効性を支える骨組みになります(出典: CISTEC)。
自社独自の「強いフォーマット」を設計するためのカスタマイズ指針
マトリクス表の情報を自社のフォーマットにどう落とし込むか。属人化を防ぐための工夫が必要です。
- 理由付けの言語化: 単に「非該当」とチェックするだけでなく、「しきい値が〇〇であるのに対し、本製品は△△であるため」という一文を添える。
- ワークフローとの統合: ISOの品質管理文書や、社内稟議システム(電子決裁)の一部として該非判定を組み込む。
弘前大学の規程では、職員が「最新の外為法に基づき判定すること」を義務付け、必要な技術資料を整備することを定めています(出典: 弘前大学)。この「ルール化」こそが、法改正時に慌てないための最大の自衛策です。
【推奨様式活用のポイントまとめ】
- 経産省の「マトリクス表」をダウンロードし、判定の辞書としてフル活用する。
- 2026年2月14日施行版など、法令バージョンの明記を徹底する。
- 判定結果だけでなく「なぜそう判断したか」の論理をフォーマットに組み込む。
有効期限の管理と更新タイミング:法改正時の再判定ルール
この判定書、いつまで有効なの? 去年作ったやつだけど、使い回していい?
実は、判定書に「賞味期限」はないんです。でも、法律が変わった瞬間に「昨日の正解」が「今日の違反」になるかもしれないんですよ。
判定書の有効期限を巡るトラブルは絶えません。実務的な「更新の正解」を整理します。
勘違い:該非判定書に「一律の有効期限」は存在しない?
法令上、該非判定書の有効期限は一律には定められていません(出典: METI)。しかし、リスト改正が行われた場合、改正後の最新リストに基づいて判定をやり直す必要があります。
【ストーリー:顧客からの差し戻し】
「1年前の判定書を出したら、顧客から『無効だ』と突き返されました。法律に期限なんてないのに!と憤りましたが、結局、改正後のマトリクス表で判定し直して最新日付で出し直す羽目になりました。」
実務上は、「最新の法令バージョンで判定されているか」が有効性の唯一の基準となります。
「再判定地獄」を避けるための、効率的な更新ルール作り
2026年2月の改正のように、大規模な変更があると現場はパニックに陥ります。
【ストーリー:全件アップデートの悲鳴】
「数千件の判定書を新マトリクス版に書き換えろという指示。優先度Aのものから順にExcelで並べて、夜夜中まで『2026年2月14日施行版』に直していく……。これが自己責任の重みか、と痛感しました。」
この地獄を避けるには、「製品仕様が変わった時」と「法令が変わった時」の2点をトリガーに、自動的に再判定タスクが生成されるような管理番号体系(バージョン管理)を、今のうちに構築しておくべきです。
【有効期限管理のポイントまとめ】
- 「判定日」よりも「どの法令バージョンに基づいたか」が重要。
- リスト改正=全ての過去判定書の有効性がリセットされる、と考える。
- 2026年2月の施行に向け、主要製品の「予約判定」を進めておくこと。
提出先別(税関・顧客・物流業者)の注意点と求められる記載レベル
判定書って、誰に出すときも同じ中身でいいの?
相手によって「見ているポイント」が違うんです。出す相手に合わせて、情報の出し入れを調整するのがプロの仕事ですよ。
判定書の提出先は、主に税関、顧客、そして物流業者(フォワーダー)の三方向です。
相手によって変えるべき?判定書の情報公開範囲
- 税関向け: 条文・項番が最新のマトリクス表と一文字も違わず一致していることが最優先です。機密情報よりも「法令との整合性」が重視されます。
- 顧客向け: 企業の機密(スペック詳細)をどこまで出すかが悩みどころです。「非該当の結論」と、それを担保する「一般公開スペック」の対比に留めるなど、機微情報の保護と説明責任のバランスを取ります。
現場の悩み:メーカーから判定書を出してもらえない時の自衛策
商社や物流業者が最も苦労するのが、「メーカーが非協力的」なケースです。
【商社の嘆き:丸投げ問題】
「客先から判定書を求められたのに、メーカーは『経産省のサイトを見てください』で終了。こっちは板挟み。結局、自分たちでマトリクス表を読み解いて、自前で判定メモを作るしかありません。」
メーカーから判定書が出ない場合は、メーカーが公開している「一般仕様書」を証拠資料として、自社(商社側)名義で該非判定書を作成する「自衛」が必要になります。この際も、根拠となる仕様書を必ずセットで保存しておくことがリスク回避の鉄則です。
【提出先別のポイントまとめ】
- 税関には「正確な項番」、顧客には「信頼できる根拠」を重視。
- 機密性の高いスペックは、必要最小限の範囲で開示する工夫を。
- メーカーが出してくれない場合は、公開情報を元に自社判定を行う。
判定に迷った時の相談先:CISTECや経産省への問い合わせ方法
判定がグレーゾーンで、どっちとも取れる場合はどうすればいい?
一人で悩んで「えいやっ」で決めるのが一番危険です。公的な窓口や専門家の知恵を借りましょう。
該非判定は孤独な作業ですが、最後は外部の力を借りる勇気も必要です。
公的窓口と専門リソースの使い分け
- 経済産業省 安全保障貿易管理課: 法令の解釈そのものや、輸出許可の具体的な要否を確認したい場合。ただし、個別の製品スペックの判定は代行してくれません(出典: METI)。
- CISTEC(安全保障貿易情報センター): 実務的な判定のコツや、他社の事例、パラメータシートの具体的な書き方を聞きたい場合。講習会や会員向けの相談窓口が非常に強力な助っ人になります(出典: CISTEC)。
経済安保リスクを含む高度な案件の相談先
特定重要物資のサプライチェーンリスクや、複雑な海外制裁が絡む案件については、輸出管理に強い弁護士や専門法律事務所への相談も検討すべきです。特に2026年以降は、単なる「該当・非該当」だけでない高度な経営判断が求められる場面が増えるからです(出典: Business Lawyers)。
【相談先の活用ポイントまとめ】
- 法令解釈は「経産省」、実務のコツは「CISTEC」と使い分ける。
- 高度なリスク判断(経済安保等)が必要な場合は、迷わず専門弁護士へ。
- 「相談した記録(議事録や回答メール)」も、判定の証拠の一部になる。


編集後記:判定書を「通関用の紙」から「事業継続の盾」に変える
今回の記事をまとめながら、改めて感じたのは「該非判定書に完成形はない」ということです。かつては通関をパスするための「ただの紙」だったものが、今や経済安全保障という国家レベルの戦略と、自社のサプライチェーンを守るための「情報資産」へと、その重みが劇的に増しています。
統一様式がないという不確実な状況下で、現場の皆さんが抱えるプレッシャーは相当なものです。しかし、自分たちで論理を組み立て、根拠を積み上げて作成した独自のフォーマットは、いつか必ず自社を救う「盾」になります。この記事が、日々「紙の山」と「条文」の間で格闘する実務者の皆さんの、確かな道標になればこれほど嬉しいことはありません。
該非判定書 2026年の実務ポイント総括
- 判定書の基本設計
- 最新根拠の明記: 2026年2月14日施行のマトリクス表を基準とする。
- 必須項目の網羅: 製品特定、適用法令、判定根拠、判定日など7項目を固定する。
- 新概念(特定重要物資・特定類型)の反映
- 経済安保対応: 11分野の特定重要物資への該当性を別欄で管理する。
- みなし輸出管理: 相手方の「特定類型」確認結果を判定書の証跡に組み込む。
- 運用と更新のルール
- 有効期限の再定義: 「日付」ではなく「法令バージョン」で鮮度を管理する。
- CISTECツールの活用: パラメータシートを判定の「別紙」として紐付け、証拠能力を最大化する。
- 組織としてのリスクヘッジ
- 標準フローの構築: 判定の属人化を防ぎ、社内規程に則った承認プロセスを確立する。
- 能動的な情報収集: 2026年以降の法改正を継続的にモニタリングし、判定書を「ローリング更新」し続ける。







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